日常生活において、ちょっとした不安を取り除いたり、事前にトラブルを回避できるようにアドバイスすることも行政書士の役割です。もちろん突然のトラブルも身近な法律家「行政書士」にご相談ください。
土地活用(農地転用)
農地法によって農地の転用は一定に規制されています。合理的な手続きで遊休地の活用のお手伝いをします。

農地関係法令の申請手続き
農地を貸し借り(賃貸借、使用貸借)した後に、解約するときにも 農業委員会への解約届が必要になります。また、農地を転用しようとする位置や開発面積によっては都市計画法上の開発許可が必要になったり、土地改良区の意見書(除外手続き)や水利組合の排水承諾書、隣接農地所有者の同意が必要になる場合もあります。転用する計画があるときは事前に転用する地域の役所に確認をいたしますのでお問い合わせ下さい。
土地活用(農地転用)関連のご案内
- 農地法3条による農地の移転
- 農地法第4条許可申請(自己所有の農地を宅地に転用等)
- 農地法第5条許可申請(農地を買い取り、宅地に転用等)
- 農地法第4条届出(市街化区域内の自己所有の農地を宅地に転用等)
- 農地法第5条届出(市街化区域内の農地を買い取り、宅地に転用等)
- 農振除外申請
- 農地相続の届出
- 非農地申請
- 農地転用事実確認証明
- 一部、取扱いのない業務もございます。
成年後見制度
判断能力が不十分な方の財産や権利を選任された後見人等が本人に代わって守ります。

任意後見制度もおすすめです
今は元気で何でも自分で決められるけど、将来は認知症になった場合を見越して事前に公証人役場で任意後見契約を結んでおき、「認知症かな」と思った時に家庭裁判所に申し立てをし任意後見監督人の選任(任意後見制度)をしてもらうこともできます。お客様のご意向を叶える法務手続きを行なっております。
成年後見制度関連のご案内
- 任意後見契約手続
- 任意後見人報酬
- 裁判所への申立手続きにつきましては、提携している司法書士をご紹介いたします。
そちらにつきましては、別途、報酬と実費が発生いたします。
遺言
相続などで残された方々の揉め事を事前に回避し法的に確実なものとするためのお手伝いをいたします。

公正証書遺言の作成
相続は誰にでも起こり、遺言がなければ協議によって解決する他ありません。大切な親族が紛争でいがみ合うことの無いように事前に準備することは、遺されるご家族への思いやりです。公証人とのやりとりも含め公正証書遺言の作成を丁寧にサポートしています。
遺言に関連するご案内
- 公正証書遺言(起案・作成・当日立会)
- 遺言書の起案・作成助言
- 遺産分割協議書
- 相続関係図作成
- 相続分なきことの証明書
- 遺言・相続手続に伴う戸籍収集
- 相続人及び相続財産の調査
- 遺言執行手続き
エンディングノート
人生の残された時間を自分らしく生きるためのサポートを行います。

エンディングノートは本当の遺言かも
エンディングノートは遺言書と違い「法的効力」はありません。しかし、法的効力がないからといって、エンディングノートはけっして無意味なものではありません。遺言書とくらべ、方式にとらわれることなく、自由に自分の希望や想いを書くことができます。エンディングノートを書くことで、頭の中で考えている自分の想いや考えを整理することができます。
家系図
近年、自分のルーツを確認する需要が高まっています。思いがけない方が遠い親戚であることが判明するかもしれません。
行政書士は法律の専門家として、行政機関に保存されている書類に基づき、そのお手伝いをさせていただきます。

家系図の作成
戸籍法は明治4年(1872年)に制定されました。その後、度重なる法改正によりご自身のルーツを把握することが困難になっています。
行政書士は複雑な法的関係を確認し、ご自身のルーツを把握する手伝いをさせていただきます。
また、法定相続人になる可能性を把握し、不要な負の財産の相続を防ぐ可能性を高めます。
その他、一般的な法律業務
行政書士は、日常生活やお仕事でお役に立てる法律の専門家です。少し費用がかかりますが法的手続きで日々の安心感を高めます。

あなたと行政の架け橋です
行政書士は、行政書士法に基づく国家資格で、行政機関に提出する書類および権利義務・事実証明に関する書類の作成、提出手続、行政書士が作成した官公署提出書類に関する行政不服申立て手続等の代理、作成に伴う相談などに応ずる専門職です。
その他、一般的な行政書士の業務のご案内
- 内容証明書作成
- 契約書(定型)
- 契約書(非定型)
- 示談書作成
- 離婚協議書作成
- 内縁関係証明書・契約書
- 告訴状・告発状の作成
- 通知・通告書等(普通郵便等)

