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ちょっとレアな手続 ~自動車手続のための清算人申立~

最近完了した、ちょっと珍しい手続きについて語りたいと思います。

自動車の名義変更についての相談を受けました。
現在の名義人が、破産して破産手続がすでに完了している会社、でありました。その車を譲り受けたいが、どうすればいいかというご相談でした。ちなみに現物は、その破産した会社の先々代の社長のところにあったそうです。
陸運局に確認したところ、すでに破産手続が終了しているので、改めて、裁判所に対して清算人申立の手続を行い、清算人を選んでもらわなければならないとのことでした。ちなみに、私を清算人候補者として申し立てましたが、それは通らず、裁判官が選んだ弁護士が選任されました。
申し立て費用のほかに、裁判所への20万円の予納金の納付が必要とのことでした。そこから、清算人登記(司法書士への報酬含む)や、清算人弁護士への報酬が出るらしいです。
なお、清算会社から買受人(相談者)へ売却されるという形をとりますが、売買代金は予納金に含まれません。売買代金も相応な価額をこちらで証明しなければなりませんが、今回はスクラップ同様で放置されていた旧車でしたので、3万円で通りました。
清算人が、選任、登記されれば、名義変更に必要な書類(委任状、譲渡証明書、清算会社印鑑証明書)を清算人からもらい、売買契約書に売買双方から印鑑をもらったら、あとは陸運局で手続きするだけです。なお、名義変更後の車検証のコピーは、清算人に渡さなければなりません。

色々勉強になった面白い案件でしたが、受けてから完了するまで、2か月くらいかかりました。
ちなみに、名義変更は、ほかの行政書士に依頼するそうです(車検もあるし)。

※金額等、詳細はケースによって異なるそうですので、ご了解ください※

行政書士いとう法務コンサルティング
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